賃貸のエアコン、壊れたら直してもらえると思っていませんか。
実は「設備」か「残置物」かで、対応がまったく変わります。

この違いを知らずに契約すると、故障時に想定外の出費になることがあります。正直にお伝えします。
「設備」と「残置物」この違いを知っていますか?
ここで見落とすと、故障した時に「え、直してもらえないの」と驚くことになります。
📋 設備と残置物の違い
- 設備:契約に組み込まれた大家負担のもの。故障時は無償修理・交換の対象
- 残置物:前の入居者が置いていったものを無料で使わせてもらっているだけ。故障しても大家に修理義務なし
つまり、同じエアコンでも「設備」なら壊れた時に大家さん負担で直してもらえますが、「残置物」だと最悪の場合、自己負担で修理・購入することになります。
契約書のどこを見れば分かるのか?
正直に言います。この情報は、重要事項説明書や契約書の「設備一覧表」に明記されています。ここに「エアコン」の記載があり、備考欄に「残置物」「無償貸与」といった文言があれば要注意です。何も書かれていない、または「設備」として明記されていれば、通常の設備として扱われます。
内見時に確認すべき質問

この質問をするだけで、契約前にリスクを把握できます。担当者が即答できない場合は、契約書で確認してもらうよう依頼してください。
実際にあったトラブル、正直に共有します
担当していたお客さんで、入居2年目の夏にエアコンが故障したケースがありました。契約書を確認したところ「残置物」と明記されており、大家さんは修理費用を一切負担しないという結論になりました。結果、入居者自身で修理業者を手配し、約3万円の修理費を負担することになりました。
もう一つの実例では、同じく残置物のエアコンが完全に壊れてしまい、修理不能と判断されたケースもありました。この場合、新しいエアコンを設置するかどうかも入居者の判断次第で、大家さんは一切関与しないという対応でした。
残置物のエアコンでも交渉できる場合があります
個人的な見解ですが、残置物であっても、あまりに古い設備が備え付けられている場合は、契約時に「故障時の対応」について一筆確認しておくことをおすすめします。中には、口頭では残置物扱いでも、長期入居を条件に「今後の故障は大家側で対応する」という個別合意に応じてもらえたケースもありました。何も確認しないまま契約するより、聞いておく価値はあります。
設備と残置物、他にもよくある対象物
| 設備になりやすいもの | 残置物になりやすいもの |
|---|---|
| 給湯器、キッチンコンロ | エアコン(特に築古物件) |
| インターホン、玄関ドア | 照明器具、カーテンレール |
| 浴室・トイレ設備 | 物置、簡易棚 |
エアコン以外にも、照明器具などが残置物扱いになっているケースは意外と多いです。入居前にまとめて確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 入居時に動作確認をしたほうがいいですか?
A. 必ず行ってください。内見時にエアコンの電源を入れて、冷房・暖房ともに正常に動くか確認しておくと、入居後のトラブルを防げます。
Q. 残置物のエアコンを撤去してもらうことはできますか?
A. 交渉次第では可能な場合があります。ただし、代わりに設置する費用は自己負担になることが多いです。
Q. 契約書に記載がない場合はどうなりますか?
A. 記載がない場合、通常は設備として扱われることが多いですが、念のため契約前に不動産会社へ確認しておくと確実です。
エアコンの設備・残置物問題:まとめ
📌 この記事のまとめ
- 「設備」は大家負担で修理対象、「残置物」は修理義務なし
- 契約書の設備一覧表で必ず確認できる
- 内見時に「設備か残置物か」を直接質問するのが確実
- 残置物でも個別合意で対応してもらえることがある
- エアコン以外にも照明器具などが残置物のケースがある
賃貸のエアコンは、壊れて初めて「設備」か「残置物」かを知る人がほとんどです。契約前にひと言確認しておくだけで、数万円の出費を防げる可能性があります。
持ち物選び全体については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
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